新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

1.納税の猶予制度の特例

イベントの自粛要請や入国制限措置など、感染防止措置により多くの事業者の収入が急減している状況を踏まえ、収入に相当の減少があった事業者の国税について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例が設けられました。

特例猶予の要件 令和2年2月1日から令和3年1月31日に納期限が到来する国税(※注)については、

(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、
(2) 国税を一時に納付することが困難な場合、
所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要です。

(※注)関係法令の施行から2か月間(令和2年6月30日(火)まで)に限り、既に納期限が過ぎている未納の国税についても、遡って特例を適用することができます。

2.欠損金の繰戻しによる還付制度の特例

資本金1億円超10億円以下の企業で生じた青色欠損金について、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用が可能となりました。

適用:令和2年2月1日~令和4年1月31日終了事業年度に生じた欠損金
ただし、大規模法人(資本金の額が 10 億円を超える法人など)の 100 %子会社及び 100 %グループ内の複数の大規模法人に発行済株式の全部を保有されている法人等は除かれます。

3.住宅ローン控除の適用要件の弾力化

新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合でも、定められた期日までに住宅取得契約が行われている等の一定の場合には期限内に入居したのと同様の住宅ローン控除を受けられるよう、適用要件が見直されました。

・住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置
新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、一定の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たしていれば、特例措置の対象となります。

※以下の要件を満たす必要あり
(1)一定の期日までに契約が行われていること
・注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・分譲住宅、既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末
(2)新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと

4.消費税の課税選択の変更に係る特例

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方については、消費税の課税選択の変更に係る特例が設けられました。

特例の対象となる事業者 (特例対象事業者)

新型コロナウイルス感染症等の影響により、 令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間のうち任意の連続した1か月以上の期間(以下「調査期間」といいます。)の 事業としての収入金額 が、前年の同時期と比べて、概ね 50 %以上減少している事業者の方です。

消費税の課税選択の変更に係る特例

特例対象事業者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることで、特定課税期間 以後の課税期間について、課税期間の開始後であっても、課税事業者を選択する(又は選択をやめる)ことができます。

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