新型コロナウイルス関連-中小企業者への固定資産税等減免措置
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して、2021年度の固定資産税・都市計画税の減免措置が発表されています。
固定資産税等の減免の概要
減免となる対象は、
- 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
- 事業用家屋に対する都市計画
建物にかかる固定資産税だけでなく、設備機器等にかかる償却資産税も対象となります (事業用家屋ですので土地は対象外です)
その減免率は、2020年2月~10月までで任意の連続する3か月間の事業収入が対前年比でどの程度減少しているかで異なり、減免率は以下の通りです。
- 50%以上減少 ⇒ 減免率 全額
- 30%以上50%未満 ⇒ 減免率 1/2
上記に中小企業者・小規模事業者であることが前提となりますが詳しくは、中小企業庁の関連ページをご覧ください。
>>新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います
申請方法
申請の流れとして、
- 認定経営革新等支援機関等に当該制度の対象となるか確認を依頼
- 認定経営革新等支援機関に申告書を発行してもらう
- 各市町村に申告する(2021年1月開始、1/31迄)
上記の流れとなっております。タイミングとしては、例年の償却資産税申告と同じタイミングで申告をすることになります。
当制度の確認業務をご依頼の際は、 事業収入の減少証明等、準備に時間がかかる場合もございますので、早めのご準備をお願いいたします。