財産をもらったら
親から子、父から孫結婚資金として、住宅資金として、現金預金などを贈与する場合は財産をもらった人に贈与税がかかります。
贈与税は、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までに申告の必要があります。
20歳以上の人が父母や祖父母から受ける贈与は、特例が適用されます。
暦年課税制度
1月1日~12月31日までの1年間に、贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を控除した残額に一定の税率を掛けて贈与税額を計算します。
相続対策のために、子供に毎年110万円までの現預金を贈与するというのは、よく聞かれる話です。
しかし、財産を次世代に継ぐための方法は暦年贈与以外にもあります。
贈与税が軽減される制度
・暦年課税制度にかえて、相続時精算課税制度を選択した場合・婚姻20年以上の配偶者からマイホーム等の贈与を受けたとき
・20歳以上の人が、父母・祖父母などからマイホーム取得のための資金贈与を受けたとき
・教育資金の一括贈与を受けたとき
・結婚子育ての資金の一括贈与を受けたとき